藤枝市 ケガ 健康保険 鍼灸保険
こんにちは! 藤接骨院です。
本日は接骨院で扱っている保険治療について話していきます。
接骨院での健康保険適応となるのは「急性」「外傷性」のケガで、以下の5つに限られます。
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)・骨折(不全骨折を含む)・脱臼
・一か月以内のケガ(転倒、階段転落、スポーツのケガ、ぎっくり腰、寝違いなど)
・以前腰部ヘルニアと診断され落ち着いていたが、布団から起き上がった際に休に痛みを生じた
・もともと腰痛で悩んでいたが、荷物を運ぼうと持ち上げた際に痛みを感じた。
・趣味の野球をしていて何度か投球した後に、翌日肩が動かなくなってしまった
・変形性ひざ関節症と診断されていて、立ち上がろうと踏ん張った際に痛くなった
・趣味のギターを弾いていて手首が痛くなった
・赤ちゃんを抱っこしていて手が痛くなった
※3ヵ月間は保険適応できます。
保険適応ではない場合
・日常生活からくる疲れ、肩コリ、腰痛など
・加齢からの痛み(五十肩、腰痛)
・スポーツなどによる肉体疲労・筋肉痛改善のためのマッサージ
・過去の交通事故などによる頸部・腰部などの疼痛
・脳疾患後遺症などの慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎などの神経性疼痛
・医療機関で医師の診療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
鍼灸保険の適応の場合
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、灸施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、3ヵ月ごとに同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
対象となる傷病は以下の6つになります。
神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症・頚椎捻挫後遺症
同意書は各治療院の置いてあります。 同意書を記載してもらう場合は、以前又は現在かかっている医師にお願いします。同意書が取れない場合は治療院にご相談下さい。 同じ病気では、医師などと同時に保険ではかかる事はできません。現在、薬が出ているときは切れた時から鍼灸の保険が適用されます。
何か身体について悩みがありましたらご相談下さい。
患者様の体と症状に合った一番の治療法を提案していきます。
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